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交通事故

交通事故の被害者の方へ

交通事故の被害者が弁護士に依頼することの意味

交通事故で怪我をされた方が望まれるのは、納得のいく治療が受けられること妥当な額の損害賠償金が支払われることにあるのではないでしょうか。


事故後の一般的な流れ

任意保険の加入率からみて、交通事故の加害者は、任意保険に加入していることの方が多いと考えられます。
加害者が任意保険に加入している場合、当面は、その保険会社が被害者の治療費等を出してくれることがほとんどです。

ある程度の期間が過ぎると、保険会社から「治療費を出せるのはここまで」という申し入れがあります。残存する症状がある場合でも、「後は後遺障害で」と後遺障害(等級)の認定を受けるよう促されることもあります。

保険会社から最終的な損害賠償額の提示を受け、被害者がこれに同意すれば、損害賠償金が支払われます。


紛争に発展する場合

保険会社の対応は、それなりに手厚く、被害者が保険会社からの提示額を受け入れて解決されることも少なくありません。

しかし、次のような問題に直面することもあります。

①まだ通院したいのに治療費の支払いが打ち切られた。
②症状が残っているのに後遺障害を認めてくれない。
③保険会社から提示された損害賠償額が低すぎて納得できない。


代理人がいることの心強さ

保険会社の担当者はその道のプロです。被害者が何とか自分で交渉しようと試みても、予備知識のないまま交渉して問題を解決していくことは、難しい場合が多いようです。これに対して、弁護士は、その知識・経験に基づき、様々な問題に適切に対応することができます。

弁護士が、依頼者の代理人として(依頼者に代わって)交渉をおこなうことにより、被害者は保険会社とのやり取りから解放され、治療に専念したり、平穏な日常生活を取り戻すことができます。


弁護士に依頼する具体的なメリット

交通事故について弁護士に依頼することの利点を、もう少し具体的にみていきましょう。


「打切り」への対応

加害者の保険から治療費を出してもらっていたところ、ある時、担当者から「治療費は今月いっぱいで終了」などと言われ困った、というご相談が多くあります。
被害者とすれば、保険会社から治療費が出るかどうかは、これまで受けていた治療にも影響しますから、治療費を打ち切ると言われれば、心穏やかではいられないでしょう。

しかし、誤解があることもありますが、加害者の保険会社には、被害者の治療費を被害者に代わって直接支払う義務がありません。ですから、保険会社の判断で治療費の支払いを打ち切ることは、法律上は可能です。

では、被害者は打切りを受け入れるしかないのでしょうか。
結論からいうと、必ずしもそうではありません。
医師の意見を聴き、治療の計画を立てて保険会社と交渉した結果、打切りが延期ないし撤回された例は珍しくありません。


後遺障害(等級)認定への対応

後遺障害の認定手続を加害者の保険会社に任せたものの、後遺障害が認定されなかったり(非該当)、認定された等級に不満があるというご相談も多く寄せられます。
こうした場合でも、一度出た結論が全てではありません。
弁護士が調査した結果、見落とされていた点が新たに発見され、異議を申し立てた結果、等級が認定されたり、認定された等級が有利に変わることがあります。

なお、当事務所では、通院中の段階でご依頼いただいた場合、後遺障害が認定される見込みがあるときは、後遺障害認定の手続を加害者の保険会社に任せることはせず、全件、弁護士が代理して被害者請求をおこなうこととしています。


損害賠償額の増額対応

加害者の保険会社が提示してくる損害賠償額は、保険会社の内部的な基準により決められています。

交通事故の損害賠償額として適正な金額とは何か、という点については、立場によって様々な考え方があるでしょう。しかし、法律的な紛争が最終的には裁判によって解決されるものである以上、訴えを提起すれば判決で認められるであろう金額が一つの目標となるはずです。

この裁判所の基準は「裁判基準」あるいは「弁護士基準」と呼ばれることがあります。
保険会社の基準は裁判基準よりも低額であるのが常です。しかし、弁護士が介入することにより、裁判基準による解決が期待できるようになります。