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コラム・法情報

このページでは実務的な観点から個人的に関心のある事柄を記事にまとめます。
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法務局関係

相続財産清算人による被相続人の法定相続情報一覧図の交付等の申出の可否

亡A相続財産の相続財産清算人がAについて相続人不存在の法定相続情報の作成を申し出ることはできない。
(2022年9月7日 仙台法務局の回答要旨)

【コメント】
不動産登記規則247条1項は法定相続情報一覧図の交付等の申出人を「その(表題部所有者、登記名義人又はその他の者の)相続人又は当該相続人の地位を相続により承継した者」と定めている。
相続財産清算人はこれに該当しない。

被害者が会社である場合における不法行為に基づく損害賠償債務の供託

供託は会社の本店所在地の供託所にしなければならない。

【コメント】
供託は債務の履行地の供託所にしなければならず(民法495条1項)、不法行為に基づく損害賠償債務は原則として被供託者の住所地が債務履行地となる(同法484条)。一方、会社の住所はその本店の所在地にある(会社法4条)。したがって、供託は会社の本店所在地の供託所にしなければならない。
郵送やオンライン申請での供託も可能であるが、本店所在地が遠方にある場合は供託に時間を要することもあり得るから注意が必要である。